【問】 3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
2 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
3 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
4 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
〔問〕 正 解 4
1 誤り。本問の建築物は大規模建築物となる(問8解説参照)が、大規模建築物は、都市計画区域外に建築する場合においても確認済証の交付を受けなければ工事に着手できない(6条1項)。
2 誤り。建築物を用途変更により特殊建築物とする場合は、建築確認が必要である(87条,6条1項1号)。本肢も建築物(事務所)を用途変更して床面積200㎡超の特殊建築物(共同住宅)としているので、建築確認が必要である。
3 誤り。原則として高さ20m超の建築物は、避雷設備を設けなければならない(33条)。
4 正しい。3階以上の共同住宅においては、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(特定工程)を終えたとき、中間検査を受ける必要がある(7条の3・1項1号,施行令11条)。