【問】  建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については、考慮しないものとする。

1 第二種低層住居専用地域内においては、理髪店の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての理髪店を建築することができない。

2 近隣商業地域内においては、ぱちんこ屋(床面積10,000㎡超える)は建築できないが、料理店は建築できる。

3 第二種住居地域内において、カラオケボックス(床面積10,000㎡以下)は建築できるが、料理店は建築できない。

4 第一種中高層住居専用地域内において、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が300㎡である2階建ての飲食店を建築することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 誤り。第二種低層住居専用地域内においては、理髪店等店舗の用途に供する建築物で床面積の合計が150㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)は建築できる(48条2項,別表第二(ろ))。

2 誤り。近隣商業地域内においては、ぱちんこ屋(床面積10,000㎡超)は建築できるが、料理店は建築できない(48条9項,別表第二(り))。料理店は、商業地域と準工業地域のみで建築可能である。

3 正しい。記述のとおり(48条6項,別表第二(へ))。

4 誤り。第一種中高層住居専用地域内において、飲食店の用途に供する建築物で床面積の合計が500㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)は建築できる(48条3項,別表第二(は))。