【問】  次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

2 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

3 高さ31mの建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

4 延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって、有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 誤り。石綿その他の物質の建築材料から飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用することは原則として禁止されている(28条の2)。

2 正しい。高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除いて、有効に避雷設備を設けなければならない(33条)。

3 誤り。記述のとおり(34条)。

4 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならないが、この規定は耐火建築物及び準耐火建築物には適用されない(26条)。