【問】  建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 防火地域内において、地階を有する地上2階建て、延べ面積が90㎡の住宅は、耐火建築物としなければならない。

2 建築物の地階で住宅の用途に供する部分については、容積率が緩和されるが、その地階の天井が地盤面からの高さ1m以上にあることが条件とされている。

3 準防火地域内において、地階を除く階数が4以上である建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

4 防火地域及び準防火地域内においては、屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 正しい。防火地域内において、階数(地階を含む)が3以上の建築物または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物等(耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物)としなければならない(61条施行令136条の2・1号)。

2 誤り。地階の天井が地盤面からの高さ1m以下にあることが容積率緩和の条件である(52条3項)。

3 正しい。準防火地域内において、地階を除く階数が4以上である建築物は、耐火建築物等にしなければならない。そして、外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(61条施行令136条の2・1号,63条)。

4 正しい。記述のとおり。防火地域、準防火地域に共通の建築制限である(62条)。