【問】  建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

2 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。

3 建築主は、建築主事に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。

4 建築主は、建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣に対し、審査請求を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 誤り。建築主事を必ず置かなければならない市は、政令で指定する人口25万人以上の市である(4条1項)。

2 正しい。階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える木造以外の建築物は大規模建築物であり、10㎡を超える増築は全国一律に建築確認を必要とするが、これには増築によって床面積が200㎡を超えることになる場合も含まれる(6条1項)。よって、本肢の場合は、常に建築確認が必要となる。

3 誤り。建築確認の申請において、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならないという規定はない。

4 誤り。建築主事の処分についての審査請求は、当該市町村または都道府県の建築審査会に対してするものとされている(94条1項)。