【問】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。
2 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。
3 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
〔問〕 正 解 2
1 正しい。建築物の敷地が異なる用途規制を受ける2以上の地域にわたる場合、敷地全体について、その過半が属する地域の規制が適用される(91条)。本肢の敷地は、その過半が近隣商業地域に属しているため、用途規制としては近隣商業地域の規制を受けるため、カラオケボックスを建築することができる(48条9項別表第二(り))。
2 誤り。建築物が、異なる高さ制限を受ける2つ以上の地域にわたる場合、各地域内にある「建築物の部分」ごとに各地域の高さ制限を受けることになる。北側斜線制限は、第二種低層住居専用地域には適用されるが第一種住居地域には適用がないため、建築物のうち第二種低層住居専用地域内にある部分には適用されるが、第一種住居地域内にある部分には適用されないことになる(56条5項)。
3 正しい。記述のとおり(52条7項)。
4 正しい。防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、その地域が準防火地域であれば、準防火地域の制限に従う(65条2項)