【問】  国土利用計画法第23条による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 AがBから金銭を借り入れ、Aの所有する土地にBの抵当権を設定した場合、事後届出をする必要がある。

2 Aの所有する市街化区域内の土地2,000㎡、Bの所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡をAとBが交換契約を締結した場合、それぞれの土地について事後届出をする必要がある。

3 農地法第5条第1項の許可を受けた土地に関する権利を売り払った場合には、事後届出をする必要はない。

4 事後届出を要する面積の土地の所有権を2年後に移転する旨の契約を行い、所有権移転請求権を取得した者が事後届出をした後、当該請求権をCに売却した場合、Cは事後届出をする必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 2

1 誤り。土地に抵当権を設定した場合は、届出を行う必要がない。届出の対象となる土地の権利とは、所有権、地上権、賃借権の3つとこれらの権利の取得を目的とする権利であり、抵当権、地役権、永小作権などの設定又は移転については、届出を要しない。

2 正しい。事後届出における面積要件は市街化区域内が2,000㎡以上、市街化調整区域内が5,000㎡以上であり、交換契約は、土地につて有償で所有権を取得する契約であるから、それぞれの土地について事後届出をする必要がある。

3 誤り。農地法3条1項による許可を必要とする取引については、事後届出は不要である(23条2項3号、施行令17条1号、6条7号)が、農地法5条1項の許可を必要とする土地取引には事後届出が必要である。

4 誤り。所有権移転請求権を取得した者が、当該請求権の取得を届け出た後に自ら「行使」した場合には、あらためて届出を行う必要はないが、当該請求権の取得を届け出た者から、同請求権を買い受けた場合は、所有権の取得を目的とする権利の移転に該当し、Cは届出を行う必要がある。