【問】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 事後届出においては、届出後に土地の利用目的を変更し又は対価の額を増額した場合、権利取得者は2週間以内に、その旨を届出なければならない。
2 事後届出においては、届出後、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、都道府県知事から必要な勧告を受ける。
3 都道府県知事は、届出をした者に対し、土地に関する権利の移転又は設定後における当該土地の利用目的について、必要な助言をすることができる。
4 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなくてもよいとされている。
【問】 正 解 3
1 誤り。事後届出においては、届出後に利用目的を変更し又は対価の額を増額した場合であっても、改めて届出しなければならないという規定はない。事前届出と異なるから注意が必要である。
2 誤り。事後届出においては、土地の利用目的については都道府県知事から勧告を受けることがあるが対価の額については勧告を受けることはない。
3 正しい。都道府県知事は、事後届出があった場合、土地の利用目的について、必要な助言をすることができる。
4 誤り。事後届出においても、届出書に対価の額や土地の利用目的等を記載しなければならない。