【問】  個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記簿上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。

2 ゴルフ練習場の建設の用に供するために4ヘクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は、当該採草放牧地の面積の広さに関係なく、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。

3 宅地に転用するため農地を取得しようとする場合において、「農地の所有権を契約締結時から1年以内に移転する」旨の契約を行おうとするときは、その契約の締結について、あらかじめ農地法第5条の許可を受ける必要がある。

4 農業者が耕作目的で農地を取得しようとする場合において、当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは、当該農地のある市町村の農業委員会の許可を受ける必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 3

1 正しい。農地であるか否かは、土地の現況(事実状態)に基づいて客観的に判断されるから、本肢のように現に耕作されている土地は、登記上の地目に関係なく、農地に当る。よって、当該土地を宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法5条の許可を要する。

2 正しい。農地と採草放牧地を転用目的で取得する場合は、原則として農地法5条1項の許可を要するが、この許可は、転用面積の大小に関係なく都道府県知事等が行う。

3 誤り。農地法5条の許可は、転用を目的とする権利移動が対象であるから、実際に所有権その他の農地の使用収益権の設定(発生)や移転までに取得しておけばよく、必ずしも契約締結の時点までに取得しておく必要はない。よって、本肢の場合も、契約前に「あらかじめ」許可を受けておく必要はなく、実際に所有権を移転することになる、契約締結時から1年以内に許可を受けておけば足りる。

4 正しい。当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは、当該農地のある市町村の農業委員会の許可を要する。