【問】  農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地収用法に規定する事業(土地を収用し、又は使用することができる事業)である場合、その事業の用に供するための農地の取得については、農地法第5条第1項の許可を要しない。

2 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払いをした場合でも、農地法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。

3 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、農地法の適用を受ける農地には当たらない。

4 農業者が、住宅を建設するために農地法第4条第1項の許可を受けた農地を、その後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 2

1 誤り。土地収用法の適用のある事業の用に供するための農地の取得であっても、その取得が収用ではなく、農地所有者との合意による売買等によるものである場合には農地法5条の許可を受ける必要がある(5条1項6号)。

2 正しい。農地法3条は農地の耕作目的「権利移動(使用収益権の設定・移転)」を制限するものであるから、原則として、同条1項の許可を取得しない限り、売買契約を締結し、代金の支払を完了しても、農地の所有権は買主に移転しない。

3 誤り。農地に当るか否かは、土地登記簿上の地目とは関係なく、土地の現況(事実状態)を客観的に評価して判断する。よって、現に水田として耕作している以上、農地に当り農地法の適用を受ける。

4 誤り。農地転用の許可を受けていても、住宅建設の工事着工前は依然として農地であるから、工事着手前に宅地として(つまり転用目的で)売却するのは、農地を転用目的で売買することになるので、改めて農地法5条1項の許可を受ける必要がある。