【問】  A法人(株式会社)が都市計画法による区域区分が定められていない都市計画区域内において農地を取得する場合、農地法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 A法人が、耕作目的で農地を取得する場合、A法人は株式会社であるから、農地法第3条の許可を受けることができない。

2 A法人が、耕作目的で農地の賃貸借契約を締結する場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 A法人が、耕作目的で農地を賃借している場合、農地の賃貸借を賃貸人との合意により当該賃貸借契約を解約するときは、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 A法人が、都道府県が所有する農地を耕作目的で取得する場合、農地法第3条の許可を要しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 3

1 誤り。一定の要件を満たせば株式会社が農地を取得して農業経営を行うことができる(農地所有適格法人・2条3項、3条2項2号)。

2 誤り。農地の賃貸借契約は、農地の賃借権(使用収益権)の設定、つまり「権利移動」を目的とするものであるから、耕作目的の賃借権の設定は、農地法3条の許可を必要とする。

3 正しい。農地の賃貸借の解約は、たとえ合意による解約であれ、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(18条)。

4 誤り。国・都道府県が農地の権利を取得する場合は許可を要しないが(3条1項5号)、国又都道府県以外の者が、都道府県が所有する農地の権利を取得する場合は、農地法3条の許可を要する。