不動産の取得と取得の時期
とことん覚える!【重要度A】
⑴ 不動産取得税は、不動産(土地及び家屋)の取得に対して、その不動産の所在地の都道府県が、その不動産の取得者(個人、法人の別を問わない)に課税する税金です。
※ 土地…田・畑・宅地等の土地をいい、立木等の土地の定着物は含まない。
※ 家屋…住宅・店舗・工場・別荘等の建物。
⑵ 不動産の取得には、売買・交換・贈与・寄付・相続人以外への遺贈・法人への現物出資・家屋の新築・増築・改築(家屋の価値が増加したとき)等である。
ただし、相続、法人の合併による取得は課税されません。
※ 国・地方公共団体等に対する非課税、宗教法人・学校法人等の事業用不動産に対する非課税があります。
⑶ 不動産の取得の時期は、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められるときによるものであり、所有権の取得に関する登記の有無は問いません。
※ 土地…田・畑・宅地等の土地をいい、立木等の土地の定着物は含まない。
※ 家屋…住宅・店舗・工場・別荘等の建物。
⑵ 不動産の取得には、売買・交換・贈与・寄付・相続人以外への遺贈・法人への現物出資・家屋の新築・増築・改築(家屋の価値が増加したとき)等である。
ただし、相続、法人の合併による取得は課税されません。
※ 国・地方公共団体等に対する非課税、宗教法人・学校法人等の事業用不動産に対する非課税があります。
⑶ 不動産の取得の時期は、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められるときによるものであり、所有権の取得に関する登記の有無は問いません。
⑷ 納税義務者 不動産取得税の納税義務者は不動産を取得した者ですが、新築住宅については、その家屋が最初に使用または譲渡が行われた日に家屋の取得があったものとして、その家屋の所有者または譲受人が納税義務者となります。
また、家屋の新築の日の後6月を経過しても、なお使用または譲渡が行われない時は、その6月を経過した日に家屋の取得があったものとみなされ、その際におけるその家屋の所有者が納税義務者になります。
※ なお、宅地建物取引業者等が売り渡す住宅については、住宅の新築が平成28年3月31日までの間に行われた時に限り、「6月」が「1年」となります。
不動産の価格(課税標準)
⑴ 課税標準となる不動産の価格は、固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)によるのが原則です。
※ 課税標準とは、税額を算出するための税率を乗ずる基になる金額をいう。