税 率

とことん覚える!重要度B

① 固定資産税の標準税率100分の1.4である。

免税点

同一人同一市町村(都の特別区)内で所有する土地、家屋、償却資産の価格の合計額が下記の①から③の金額未満のときは課税しない
土 地………30万円
家 屋………20万円
償却資産150万円

徴 収

とことん覚える!重要度B

① 普通徴収の方法によって行われるが、課税明細書は、納期限の10日前までに納税者に交付しなければならない。なお、都市計画税とあわせて徴収することができる。
② 納期は、4月・7月・12月・2月中で、市町村条例で定める。
※ 特別の事情があるときは、上記と異なる納期を定めることができる。 

住宅用地に対する課税標準の特例

とことん覚える!重要度B

⑴ 小規模住宅用地
住宅用地でその面積が200㎡以下の場合→課税標準(評価額)の6分の1
⑵ その他の住宅用地(一般住宅用地
① 住宅用地でその面積が200㎡を超える場合(200㎡を超える部分)→課税標準(評価額)の3分の1
住宅用地でその面積が200㎡を超える場合、200㎡にその住宅用地の上に存する住居の数を乗じ得た数値の面積に相当する部分が小規模住宅用地となります。
<例> 1棟で2戸の居住部分のある建物の敷地が700㎡の場合
200㎡×2戸=400㎡までの部分が小規模住宅用地とされる。つまり、200㎡を超える住宅用地であっても、その上に存する住居1戸につき200㎡は小規模住宅用地としての特例が受けられる。700㎡-400㎡=300㎡は、一般住宅用地の特例が受けられる。
② この特例が適用されるのは、住宅の床面積の10倍までの土地をいいます。

新築住宅に対する減額の特例

とことん覚える!重要度B

⑴ 平成28年3月31日までの間に新築された一定の住宅については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間または5年度間(地上階数3以上の中高層耐火住宅の場合)税額が2分の1に減額される。
※ ただし、住宅の床面積が120㎡を超える場合には、120㎡までの税額について減額される。
⑵ 一定の住宅とは、下記の①②のいずれの要件にも該当するものをいう
① 新築された専用住宅および併用住宅(居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること)
② 床面積(併用住宅は、居住部分の床面積)が50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下