課税文書の種類 | 印 紙 税 額 |
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①不動産等の譲渡に関する契約書 ②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 ③消費貸借に関する契約書その他 |
1万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税 1万円以上10万円以下・・・・・・・・・・・・200円 (中略) 1,000万円超5,000万円以下・・・15,000円 (中略) (本則2万円) 契約金額の記載のないもの・・・・・・・200円 |
請負に関する契約書 |
1万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税 (中略) 1,000万円超5,000万円以下・・・・15,000円 (中略) (本則2万円) 契約金額の記載のないもの・・・・・・・・・200円 |
売上金に係る金銭又は有価証券の受領書 |
受領金額の記載のあるもの (5万円未満のもの又は営業に関しないもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税 100万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円 (中略) 1,000万円超2,000万円以下・・・・・・4,000円 2,000万円超3,000万円以下・・・・・・6,000円 (中略) 受領金額の記載のないもの・・・・・・・・・200円 |
●印紙税の特例
・不動産の譲渡に関する契約書
・請負に関する契約書のうち建設工事の請負に係るもの
平成26年4月1日~平成30年3月31日に作成される上記の契約書については、印紙税額が軽減される特例があります(租特法91条)。
(例)不動産譲渡に関する契約金額が1,000万円超5,000万円以下の場合は、印紙税額10,000円、建設工事の請負契約金額が1,000万円超5,000万円以下の場合は、印紙税額10,000円に軽減されます。
※ 一の契約書に不動産売買契約書(1号文書)と建築工事請負契約書(2号文書)をそれぞれ記載した場合、その契約書は原則として不動産売買契約書となり契約金額の総額が記載金額となる。ただし、契約金額をそれぞれ区分できるときは、いずれかの契約金額(大きい方)をもって記載金額とする。