① 中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に、居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた家屋で一定の区域内にあるもの)について耐震改修(新耐震基準を満たすための耐震改修をいいます)をした場合には、耐震改修をしたその年分の所得税額から、当該耐震改修に要した費用の額の10%相当額(その金額が20万円を超えるときは20万円)が控除されます。

② 中古住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成29年3月31日の間に耐震改修をした場合には、固定資産税が2分の1に減額されます。

※なお、減額の対象となる耐震改修は工事費30万円以上のものに限ります。