【問 】 Aの子BがAの代理人と偽って、A所有の不動産について善意無過失のCと売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1  Cは、Bの行為が表見代理に該当する場合であっても、Aに対して当該不動産の所有権移転登記の請求をしないでBに対し、自己の受けた損害の賠償を請求することができる。

2  AがBに追認した場合において、Cがそのことを知らなければ、Cは、Aに対して当該売買契約の取り消しを主張することができる。

3  Cが善意無過失であるから、AC間の売買契約は有効に成立する。

4 CがAに対して相当の期間を定めて追認するか否かを催告し、その期間内にAが確答しないときは、Aは当該契約の追認を拒絶したものとみなされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    3

l  正しい。表見代理が成立する場合でも、善意無過失の相手方は無権代理を主張して損害賠償をBに請求することができる。

2 正しい。本人が無権代理人に追認した場合でも、そのことをCが知らなければ、Cは当該契約を取り消すことができる。

3  誤り。表見代理が成立する場合を除き、相手方Cが善意無過失であっても、無権代理人の行った行為は本人に帰属しない。

4  正しい。無権代理人と取引した相手方が本人に対して催告し、本人から確答がないときは、追認を拒絶したものとみなされる。