【問】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア A所有の甲地とB所有の乙地を交換する契約を締結した場合、交換差金等の金銭の授受がないときは、事後届出をする必要はない。

イ C県が所有する市街化調整区域内に所在する土地(5,000㎡)をC県がDに売り渡す契約を締結した場合、Dは事後届出をする必要はない。

ウ 金銭消費貸借の締結に伴い、債務者の所有する市街化区域内の土地(2,000㎡)に抵当権を設定した場合、債権者は事後届出をする必要はない。

エ 都道府県知事は、事後届出があった場合において、当該届出に係る土地利用目的について変更をすべき勧告をすることができる場合があるが、当該勧告は、届出後6週間以内にしなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    2

ア  誤り。交換契約は、交換差金等の金銭の授受がなくても、取得した土地の面積が一定規模以上であれば事後届出が必要である。

イ  正しい。当事者の一方または双方が国等である場合は、事後届出は不要である。

ウ  正しい。抵当権の設定は、届出が必要な土地に関する権利に当たらないので事後届出は不要である。

エ  誤り。土地の利用目的の変更の勧告は、届出後3週間以内(合理的な理由があるときは、3週間の範囲内で延長可)にすることができる。

よって、正しいものはイ、ウの二つで2が正解である。