【問】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者でないBとマンション(工事完了済)の売買契約(価格4,500万円)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、どれか。

1  Aは、Bから手付金400万円及び中間金2,000万円を受領し、中間金については、銀行と保証委託契約を締結して、その契約を証する書面をBに交付したが、手付金については、何らかの保全措置を講じていない。

2  Aは、Bから手付金600万円を受領するに当たって、半額については銀行と保証委託契約を締結し、また、残りの半額については友人を連帯保証人として、それぞれの契約を証する書面をBに交付した。

3  Aは、Bから手付金900万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後Bへの所有権移転登記を行ったので、当該保証委託契約を解約した。

4  Aは、Bから手付金1,000万円を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後当該マンションを6,000万円で買いたいというCが現れたので、2,000万円をBに支払って、その売買契約を解除した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】   正解    3

1  違反する。宅地建物取引業者が自ら売主となる工事完了後の宅地建物の売買に関して、売買代金額の10分の1または1,000万円を超える手付金等を受領するときは、保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法41条の2第1項)。Aは受領した手付金400万円については、中間金2,000万円を受領するときに、中間金とあわせて保全措置を講じなければならない。

2  違反する。工事完了後の売買における手付金等保全措置は、金融機関等との保証委託契約、保険事業者との保証保険契約または指定保管機関との委託契約によって行わなければならず、友人等の保証は認められない(同条同項)。

3違反しない。当該宅地建物について、買主への所有権移転登記がされたとき、または買主が所有権の登記をしたときは、保全措置を講じなくてもよい 。

4  違反する。宅地建物取引業者は自ら売主となる売買契約の締結に際して、代金額の10分の2を超える額の手付を受領することができない(同法39条1項)。したがって、Aは違反する。