【問】 AのBに対する債務について、CがAの保証人となるとともに、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後Aは、その土地をDに譲渡し登記も移転した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1  Aの親友Eが、Aの債務を弁済した場合において、Aが反対の意思表示をしていたときは、債権者がその事情を知らずに受領した場合を除き、Aの債務は消滅しない。

2  CがAの債務を弁済した場合、CがBに代位するためには、Bの承諾またはAに対する通知が必要である。

3  当該土地をDが取得する前にCがBに弁済した場合、Cは、Aに対してBに代位することができるが、Dに対しても当然に代位することができる。

4  CがBに弁済した場合でも、その弁済前に、Aが当該土地をDに譲渡した場合においては、Cは、抵当権の登記に代位の付記登記をしなくても、Dに対する関係で、Bに代位することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正解  2

1  正しい。正当な利益を有しないEは、債務者の意思に反して弁済できないのが原則であるが、債務者が事情を知らずに受領した場合は弁済は有効となり債権は消滅する。

2  誤り。保証人が債務を弁済した場合には代位が認められる。Cは当然にBに代位する。債権者の承諾又は債務者に対する通知・承諾の要件も不要である。

3  正しい。土地をDが取得する前にCがBに弁済した場合、Cは、Aに対してBに代位することができるが、Dに対しては、抵当権の登記に代位の付記登記等の手続きを要せずに当然に代位できる。

4  正しい。土地をDが取得した後にCがBに弁済した場合は、Cは、抵当権の登記に代位の付記登記をしなくても、Dに対する関係で、Bに代位することができる。