【問】 Aが、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、その上に建物を建築して居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  AB間に増改築禁止特約がある場合において、裁判所が、Aの申立により、Bの承諾に代わる許可を与える裁判をするとき、裁判所は、借地権の存統期間を延長したり、一定額の金員の給付を命じたりすることができる。

2  AB間に一定期間借地料の増額をしない旨の特約がある場合、地価の高騰により借地料が不相当になったとしても、Bは借地料の増額請求できない。

3  期間満了により、借地権の更新がない場合、AがBに対して建物買取請求をしたときは、当該建物の売買契約が成立したものとみなされ、Aは建物代金債権を被担保債権として建物を留置することができ、Bが代金を支払うまでは土地の賃料相当額をBに支払う必要はない。

4  Aの建物が競売され、Dが競落した場合、Dが借地権を取得してもBに不利となるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡を承諾しないとき、Dは、競売代金支払い後2ヵ月以内に裁判所にBの承諾に代わる許可を求めることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解  3

l  正しい。裁判所は、当事者間の利益の衡平をはかるため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができるから(借地借家法17条3項)、本肢のような処分もできる。

2  正しい。一定期間地代等を増額しない旨の特約がある場合、その期間中は増額請求できない(借地借家法11条1項但し書き)。

3  誤り。借地権者が、借地権の更新がない場合において、建物買取請求をしたときは、当該建物の売買契約が成立したものとみなされ、建物代金債権を被担保債権として建物を留置することができるが、土地の賃料相当額は支払わなければならない。

4  正しい。この場合、Dは、競売代金支払い後2ヵ月以内に裁判所にBの承諾に代わる許可を求めることができる。