【問】 国土利用計画法(以下この問において「届出」という。)による注視区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが所有する市街化区域内の土地2,000㎡、Bが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡について、金銭の授受を伴わない交換契約をしようとする場合、A及びBともに事前届出をする必要がない。

2 準都市計画区域内において、A所有の土地(5,000㎡)を、AとBが売買契約を締結しようとする場合、A及びBは事前届出をしなければならない。

3 Aが所有する準都市計画区域内の一団の土地5,000㎡を分割して、2,000㎡をBに、3,000㎡をCに売却しようとする場合、それぞれの契約について事前届出をする必要はない。

4 都道府県知事は、事前届出があった場合において、原則として、届出後3週間以内(届出後3週間以内に勧告できない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において延長した期間内)に、その届出に係る土地の利用目的、予定対価の額等の変更をすべきことを勧告することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解  3

1  誤り。注視区域内においては、市街化区域2,000㎡、市街化調整区域5,000㎡以上の土地の面積であれば事前届出が必要である。金銭の授受を伴わない交換契約をしようとする場合も、事前届出をする必要がある。

2  誤り。準都市計画区域内においては、10,000㎡以上の土地取引は届出が必要であるが、5,000㎡の土地取引については届出する必要はない。

3  正しい。分譲する土地の面積の合計が5,000㎡であるから、準都市計画区域内においては届出する必要はない。

4  誤り。事前届出制においては、原則として、届出後6週間以内に勧告することとされている。事後届出制と異なる。