【問】 宅地建物取引業者Aは、売主Bとの間で、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「34条の2書面」という。)を交付した。この場合、同法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Aが、34条の2書面に記載した宅地を売買すべき価額について意見を述べる場合は、その根拠を書面により明らかにしなければならない。

2 Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aは、34条の2書面に、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。

3 Bが宅地建物取引業者である場合は、専任媒介契約締結時にあらかじめBの申出があれば、「契約の有効期間は3月を超えない範囲内で自動更新する」旨約定し、それを34条の2書面に記載することができる。

4 Aが、取引士でない従業者を、Aの名で34条の2書面に記名押印させた場合、Aは、業務の停止などの監督処分を受けることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

1 誤り。宅地建物取引業者が価格について意見を述べるときは、その根拠を明示しなければならないが、明示方法は書面であると口頭であるとを問わない(宅建業法34条の2第2項)。

2 正しい。媒介契約の規制は、業者間取引の場合でも適用があるから(78条2項参照)、専任媒介契約を締結した場合、Bが宅地建物取引業者であっても、Aは、媒介契約書面に、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない(4条の2第1項7号、施行規則15条の7第1号)

3 誤り。専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出によってのみ更新することができ(34条の2第4項)、あらかじめ宅地建物取引業者Bの申出があっても「契約の有効期間は3ヵ月を超えない範囲内で自動更新する」旨を約定することができない。

4 誤り。媒介契約書面は、宅地建物取引業者の記名押印があればよく、その記名押印は取引士による必要はないから、業務の停止などの監督処分を受けることはない(34条の2第1項本文)。