【問】 宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちいくつあるか。

ア 代金の支払の方法

イ 50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額

ウ 50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要

エ 50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項

 

1 なし

2 一つ

3 二つ

4    三つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 2

ア 誤り。代金の支払いの方法は、宅地建物取引業法37条に規定する書面の記載事項であるが、法35条の重要事項には該当しない(宅建取引法37条1項3号参照)。

イ 正しい。手付金は、代金又は借賃以外に授受される金銭に該当し、手付金の額は、35条書面に記載しなければならない(35条1項6号)。

ウ 誤り。支払金、預り金の保全措置の概要は、重要事項に該当するが、50万円未満のものは除かれる(同法35条1項10号、施行規則16条の3第1号)。

エ 誤り。租税その他の公課の負担に関する事項は、法37条に規定する書面の記載事項に該当するが、法35条の重要事項には該当しない(同法37条1項12号参照)。

よって、重要事項に該当するものはイの一つであり2が正解である。