【問】 借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 普通借地権の存続期間は、建物の構造及び種類の区別なく、30年であり、契約更新後の期間は、最初の更新の場合は20年、その後の更新の場合は10年となる。

ただし、当事者が上記期間より長い期間を定めたときは、その期間となる。

2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年として借地権を設定する場合には、契約の更新規定、建物の滅失による存続期間の延長の規定、建物買取請求の規定は適用されないが、当該借地契約は、公正証書によってしなければならない。

3 存続期間を50年以上として借地権を設定する場合には、契約の更新規定、建物の滅失による存続期間の延長の規定及び建物買取請求の規定を特約により排除することができるが、当該借地契約は、公正証書等の書面でしなければならない。

4 借地契約を締結するにあたって、設定から30年以上経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができるが、この特約は、公正証書等の書面によってしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 4

1 正しい。普通借地権の存続期間は30年であり、更新後の存続期間は1回目の更新のときは20年、2回目以降は10年となる。もっとも、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となる(借地借家法3条、4条)。

2 正しい。事業用借地権を設定する場合には、必ず公正証書によってしなければならない(24条)。

3 正しい。定期借地権に関する特約は、公正証書によるなど、なんらかの書面によってしなければならない。

4 誤り。建物譲渡特約付借地権については、書面によって行うことが義務づけられていない(23条1項)。