【問】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を引き渡した場合におけるBに対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行の確保に関する次の記述のうち、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合には、必ず現金で行わなければならない。
2 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合には、当該新築住宅の所在地の最寄りの供託所にしなければならない。
3 住宅販売瑕疵担保保証金を供託しているAが基準日(毎年3月31日及び9月30日)ごとに当該供託の状況について甲県知事に届出をしていない場合、Aは、原則とし て、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することはできない。
4 住宅販売瑕疵担保保証金を供託しているAが特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、Bが住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条1項に規定する隠れた瑕疵によって生じた損害を受けた場合、Bは、その損害賠償請求権について債務名義を取得しない限り、Aが供託している住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができない。
【解答】 正 解 3
1 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金は、現金のほか、国際証券、地方債証券その他の有価証券により、供託することができる(履行確保法11条5項)。
2 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、供託をしようとする宅建業者の主たる事務所(本店)の最寄りの供託所にしなければならない(11条6項)。
3 正しい。履行確保法の施行日(平成21年10月1日)以降に自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結をした宅建業者は、基準日(毎年3月31日及び9月30日)ご とに当該供託の状況について免許権者に届出をしなければ、原則として、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することはできない(13条、3条1項)。
4 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金を供託している宅建業者(供託宅建業者)が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法95条1項に規定する隠れた瑕疵によって生じた損害を受けた買主は、その損害賠償請求権について債務名義を取得したときのほか、その損害賠償請求権の存在及び内容について当該供託宅建業者と合意した旨が記載された公正証書を作成したとき等においても、住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。