無権代理
代理人と称して代理行為をした者に代理権がなかった場合を無権代理という。無権代理人のした行為の効果は本人に及ばない(無権代理無効、113条1項)。
無権代理とは、代理人として意思表示をした者が、代理権を有しなかった場合をいい、これには次の2種類があります。
① 表見代理――代理権があると誤信することがもっともだと思われる場合
② 狭義の無権代理――本人と無権代理人とはなんら関係がない場合
とことん覚える【重要度A】
表見代理の成立要件(3つある)
表見代理は、代理権がないにもかかわらず、あたかも代理権があるような外観を呈する場合、取引の安全のため、善意無過失の相手方の主張で、その効果が本人に帰属する制度です。
(イ) 代理権授与の表示による表見代理(109条)
(ロ) 権限外の行為の表見代理(110条)
(ハ) 代理権消滅後の表見代理(112条)
相手方が悪意又は知らないことについて落ち度(過失)があるときは、表見代理は成立しない。
代理権授与の表示による表見代理
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
権限外の行為の表見代理
代理人が権限外の行為をした場合、その相手方(第三者)が、代理権があると誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があるとき。
代理権消滅後の表見代理
かつて存在していた代理権が代理行為当時には、消滅していた場合。
表見代理が成立する場合でも、相手方は表見代理を主張せず取消権を行使してもよく、本人も追認により、効果帰属を確定的にできる。