自己契約・双方代理の禁止

(1) 自己契約(Aの代理人Bが、Aの代理人としてB自身と契約すること)・双方代理(BがAC双方の代理人になって契約をすること)は、本人の利益を害しやすく、原則として禁止され、無効になる(108条本文)。
※これらは無権代理行為となり、本人の追認があれば有効となる。
(2) ただし、債務の履行に関するものと、あらかじめ本人の許諾を得ているものなどは禁止されない(108条但書)。