【問】 賃貸借契約に関する次の記述のうち,民法の規定及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 賃貸借の存続期間を6か月と定めた場合、建物賃貸借(定期建物賃貸借は除く)及び動産賃貸借いずれにおいても、期間の定めのないものとみなされる。
2 Aが、B所有の建物を賃借している場合で、Aが適法に当該建物をCに転貸している場合において、AB間の賃貸借が期間満了により終了したときは、Bは、その終了をCに通知しなければ、Aに対しても、契約の終了を対抗できない。
3 建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を60年として土地の賃貸借契約を締結する場合、その存続期間は50年となる。
4 Aが、B所有の建物を賃借し、Aが適法に当該建物をCに転貸している場合において、Cが当該建物の引渡を受けていても、Aは、Bからその建物を買い受けたDに対し、建物賃借権の登記がなければ賃借権を対抗できない。
【解答】 正解 3
l 誤り。賃貸借の存続期間を6か月と定めた場合、建物賃貸借においては借地借家法の規定により、その期間は定めのないものとなるが、動産賃貸借においては民法の規定によりその期間となる。
2 誤り。Bは、その終了をCに通知しなければ、Cに対して契約の終了を対抗できないのであり、Aには期間満了により終了したことを対抗できる。
3 正しい。建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を60年として土地の賃貸借契約を締結する場合は借地借家法の適用はない。したがって、民法の賃貸借の規定によりその存続期間は50年となる。
4 誤り。転借人Cが引渡を受けていれば、Aは、Bからその建物を買い受けたDに対し、建物賃借権の登記がなくても、賃借権を対抗できる(借地借家法)。