【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1  市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものとされている。

2  第一種低層住居専用地域内において、建築物の高さは、原則として10m又は12mに制限される。

3  開発行為とは、建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更であり、工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は含まれない。

4  1ヘクタール未満の野球場や庭球場及び墓園等は、第二種特定工作物にあたらないので、開発行為に該当せず、開発許可は不要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解  3

1 正しい。市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものとされている。

2 正しい。第一種・二種低層住居専用地域内において、建築物の高さは、原則として10m又は12mに制限されている。

3 誤り。開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更である。

4 正しい。1ヘクタール未満の野球場、庭球場、運動場、墓園等は、第二種特定工作物にあたらない。したがって、開発行為に該当せず、開発詐可は不要である。