【問】 区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律第2条1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。)の一室について賃貸借の媒介をする場合の重要事項説明書に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定に違反するものはどれか。
1 敷金についての定めがなかったのでその旨を記載したが、借賃の額についてはまだ決まっていなかったので記載しなかった。
2 所有者が負担すべき通常の管理費用の額については、記載しなかった。
3 台所等の建物の設備の整備状況については記載したが、契約の解除に関する事項について特に定めがなかったので記載しなかった。
4 当該建物の石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていなかったのでその旨を記載したが、当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めについては記載しなかった。
【解答】 正解 3
1 違反しない。敷金については定めがなくてもその旨を記載しなければならないが、借賃については重要事項に記載すべき事項ではなく、37条書面の絶対記載事項である。
2 違反しない。所有者が負担すべき通常の管理費用の額については、貸借の場合は、記載事項ではない。
3 違反する。台所等の建物の設備の整備状況については記載する必要があり、また、契約の解除に関する事項については、定めがなくてもその旨を記載しなければならない。
4 違反しない。石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を記載しなければならないが、一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ、使用を許す旨の規約の定めについては、貸借の場合は、記載事項ではない。