【問】 宅地建物取引業者A及び取引士Cに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aに勤務する取引士C(甲県知事登録)が、乙県内において取引士をして行う事務に関して不正な行為をし、乙県知事より指示処分を受けたときは、Cは、甲県知事に取引士証を提出する必要はない。
2 Aは、宅地の売却について、依頼者Bと専属専任媒介契約を締結したときは、当該書面に、BがAの探索した相手方以外の者と売買契約を締結したときの措置を記載しなければならない。
3 Aは、宅地の売却について、依頼者Bと専属専任媒介契約を締結したときは、媒介契約を締結した日から7日以内(Aの休業日を除く)に指定流通機構に登録するとともに、AはBに対して業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
4 Aが免許申請書に虚偽の記載をして免許を受けていたときは、免許が取消しされるとともに、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる。
【解答】 正解 3
1 正しい。事務の禁止処分を受けたときは、取引士証を提出しなげればならいが、指示処分の場合は、提出する必要はない。
2 正しい。専属専任媒介契約は、依頼者が探索した相手方と直接取引することを禁止しているので、媒介契約書にBがAの探索した相手方以外の者と売買契約を締結したときの措置を記載しなければならない。
3 誤り。専属専任媒介契約を締結したときは、媒介契約を締結した日から5日以内(Aの休業日を除く)に指定流通機構に登録しなければならない。業務の処理状況 については、1週間に1回以上報告しなければならない。
4 正しい。不正手段により免許を取得した場合であるので、免許が取り消しされるとともに、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる。