【問】 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の取引士は、専任の取引士であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
1 A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿の更の登録を申請しなくてもよい。
2 A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
3 A社の専任の取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
4 A社には専任の取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。
【解答】 正 解 2
1 誤り。宅建業者が商号又は名称を変更した場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法9条)。また、宅建業者の業務に従事する取引士は、その宅建業者の商号・名称に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(20条)。
2 正しい。宅建業者の業務に従事する者は、その宅建業者が免許換えをした場合、免許証番号が変更するので、変更の登録をしなければならない(20条、施行規則14条の2第5号)。
3 誤り。専任の取引士が交代した場合、宅建業者はその旨を30日以内に免許権者に届け出なければならない(9条)。
4 誤り。案内所には、少なくとも1人以上の専任の取引士を設置しなければならないことになっているが(施行規則6条の3)、D社が1人以上の専任の取引士を設置すれば、A社とD社が共同で設置する案内所で、A社はD社が売主となるマンション分譲の代理に係る業務を行うことができる。