【問】 第二種低層住居専用地域又は田園住居地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が150m2である2階建ての美容院を建築することができない。
2 区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
3 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
【問】 正解 4
l 誤り。 第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内において、用途に供する部分の床面積が150㎡以内(2階以下)の美容院を建築することができる。
2 誤り。 第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内では、都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合は、lmまたは1.5mのいずれかで定められる。
3 誤り。 第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内では、都市計画において建築物の高さの限度を10mまたは12mのうちから選んで定める。
4 正しい。 第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、隣地斜線制限は適用されない。