【問】 Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤による売買契約の取り消しを主張できる。
2 売買契約に錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、取消しを主張する意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、取消しを主張することができる。
3 Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、この売買契約を取消しできない。
4 Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤による売買契約の取消しを主張することはできない。
【問】 正解 2
l 正しい。媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べている場合であれば、重過失はないので錯誤による取消し主張は許される(民法95条)。
2 誤り。錯誤による取り消しができる者は、表意者、その代理人もしくは承継人である。また、表意者の債権者において、その債権を保全する必要があるときは、錯誤に基づく取消権を表意者に代わって行使できる場合があるが、本肢のように表意者が錯誤を認めていない場合には、取消権が発生しないので、代位行使はできない。
3 正しい。Aは、課税されないということについてBに話さないで契約しているので、動機が表示されておらず、取消し主張できない(判例)。
4 正しい。Bに重過失があるので,取消し主張できない。