【問】 共有持分権の割合をAが10分の6、Bが10分の2、Cが10分の2とする建物を共有をしている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については、他人の権利の売買となる。

2 Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。

3 この建物をEが不法占有している場合には、B・Cは単独でEに明渡しを求めることはできないが、Aなら明渡しを求めることができる。

4 裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】   正解    1

1  正しい。他の共有者に無断で建物を自己の所有として売却する行為は、他の共有者の持分について他人の権利の売買となるが、契約としては有効である(民法560条)。

2 誤り。Bが共有持分に基づいて全部を使用することは許される。したがって、明け渡しを求めて、その使用を全面的に排除することは、当然に認められるものではない(249条・判例)。

3 誤り。共有物を不法に占有している者に対する明渡し請求は、保存行為にあたり、各共有者が単独ですることができる(252条但し書き)。

4  誤り。共有物を共有者の1人または数人の所有とし、他の者には持分の価格を賠償させる方法による分割も許される。