【問】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。
2 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
3 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。
4 宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、内装業者の内装工事代金債権については、当該内装業者は、営業継続中の宅地建物取引業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。
【問】 正解 4
l 誤り。営業保証金の供託は金銭、有価証券、金銭と有価証券の併用のいずれかの方法で行うことができる(25条1・2・3項)。
2 誤り。新たに宅建業を営もうとする者は、免許を受けた後に、営業保証金を供託することになる。免許証の交付が先である。
3 誤り。業務停止処分の対象となり、情状が特に重い場合は免許取消し処分の対象となる(65条2項2号)。
4 正しい。営業保証金の還付を受けることができる者は、宅建業者と宅建業に関し取引をしたことにより生じた債権を有する者であり、内装業者の内装工事代金はこれに該当しないので還付を受けることはできない(27条1項)。