【問】  宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する取引士に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。

イ  宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引士を置かなければならない。

ウ  取引士は、取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。

エ  取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問32】   正解    1

ア 誤り。取引士は、重要事項の説明の際には、必ず取引士証を提示しなければならない。相手方の要求があると否とを問わない。

イ  正しい。―団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約等を行うときは、少なくとも1名以上の成年者である専任の取引士を設置しなければならない(15条1項)。

ウ 誤り。事務の禁止処分を受けた取引士は、速やかに取引士証を、その交付を受けた知事に提出しなければならない(22条の2第7項)。

エ  誤り。登録の移転をしたときは、取引士証の効力は失われる。従前の取引士証で事務を行うことはできない。この場合、登録の移転とともに取引士証の交付申請をすることができる。

よって、正しいものはイの一つであり、1が正解である。