【問】 宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。
イ Aは、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。
ウ Aは、土地付建物の売買価格について、建物売買に係る消費税額(地方消費税額を含む。)を含む土地付建物売買価格のみを表示し、消費税額を明示しない広告を行うことができる。
エ Aは、賃貸物件の媒介の広告と行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答】 1
ア 正しい。工事完了前の宅地の売買に係る広告においては、当該宅地に関する都市計画法29条の許可があった後は広告を行うことができる(宅建業法33条)。
イ 誤り。広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない(34条)
ウ 正しい。土地付建物の売買価格については、土地の売買について消費税は課税されないが、建物の売買については消費税が課税されることから、建物の売買に係る消費税額を含む土地付建物売買価格の総額を表示すれば、消費税額を明示しなくても広告を行うことができる(宅建業法32条、消費税法63条の2、国総動第264号宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について)。
エ 正しい。実在しない低家賃の物件の広告は、オトリ広告となり、著しく事実に相違する表示として32条違反となり、業務停止事由となる(32条、65条2項2号)。
よって、誤っているものはイ一つで1が正解である。