【問】 A及びBは、共有名義で宅地を購入し、共有持分の割合を、Aが3分の1、Bが3分の2と定めたが、持分割合以外には特約をしなかった。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Bは、Aの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することはできない。

2 Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。

3 Bは、その宅地の全部について、3分の2の割合で使用する権利を有する。

4 Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正 解 1

1 誤り。各共有者は共有物を処分する場合には、他の共有者の同意を得なければならないが、自己の持分については単独で自由に処分することができると解されている。

2 正しい。共有者の1人が自己の持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する。したがって、Aは単独所有者となる(民法255条)。

3 正しい。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用することができる(249条)。

4 正しい。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる(256条1項)。