【問】 建物の賃貸借契約における賃借人Aに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが、建物賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、Aは、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。
イ Aの債務不履行により建物の賃貸借契約が解除された後に、Aが建物の修繕のため必要費を支出した場合、Aは、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。
ウ Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。
エ Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき、その必要費のためにも留置権を行使できる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答】正 解 1
ア 正しい。賃借人が必要費を支出した場合、その償還を受けるまで留置権に基づき当該建物の返還を拒むことができる(民法295条1項)。
イ 誤り。債務不履行による解除後に不法に占拠している賃借人が必要費・有益費を支出した場合は、留置権の行使はできない(判例)。
ウ 正しい。Aは被担保債権の弁済を受けるまで、目的物を留置することはできるが、実質的に留置によって生ずる利益までは保有することはできないので、留置権を行使する賃借人は賃料相当額は不当利得として返還しなければならない(判例)。
エ 正しい。留置権者が留置物に必要費や有益費を費やした場合、所有者に費用償還請求をすることができる(299条1項)。
よって、誤っているものはイの一つで1が正解である。