【問】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
2 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引士に対し、甲県の区域内において取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
3 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される 。
4 甲県知事は、宅地建物取引業者B(国士交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。
【問】 正解 3
l 誤り。国土交通大臣は、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発展を図るため、全ての宅建業者に必要な指導・助言・勧告をすることができる。勧告をした場合、指示処分や業務停止処分と異なり、遅滞なく免許権者に通知するとの規定はない(業法71条)。
2 誤り。登録をした都道府県知事だけでなく、取引士が実際に業務を行っている場所の所在地を管轄する都道府県知事は、取引士に対して「指示処分」と「事務禁止処分」をすることができる。この場合、登録知事に遅滞なく通知すればよく、協議は不要である(同法68条)。
3 正しい。宅地建物取引業者名簿には監督処分の年月日及び内容が記載される (同法8条)。
4 誤り。免許権者又は、業者が実際に業務を行っている場所の所在地を管轄する都道府県知事は、宅建業者に対し「指示処分」と「業務停止処分」をすることができる。宅建業者に対して「業務停止処分」「免許取消処分」をしたときは、その旨を公告しなければならないが、指示処分の場合の公告は必要ではない(同法70条)。