【問】 Aは、自己所有の甲建物について、友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、甲建物に関する通常の必要費を負担しなければならないが、特別の必要費を負担する必要はない。
2 BはAに対して、甲建物の修繕を請求することができる。
3 Bが適当な家屋が見つけるのに必要と思われる客観的な期間を経過しても、適当な家屋を現実に見つけていない場合は、AはBに対して、甲建物の返還を請求することはできない。
4 Aが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
【問】 正解1
1 正しい。借主は、通常の必要費を負担しなければならないが、特別の必要費(大規模な修繕費等)を負担する必要はない。
2 誤り。賃貸借契約の場合は、賃貸人は修繕義務を負うが、使用貸借契約の場合は、貸主は修繕義務を負わない。よって、借主は貸主に対して、修繕を請求することはできない。
3 誤り。Bが適当な家屋が見つけていなくても、見つけるのに必要と思われる客観的な期間(使用及び収益をするのに足りる期間)が経過した場合は、AはBに対して、甲建物の返還を請求することができる。
4 誤り。使用貸借契約とは無償で物を貸借する契約であり、借主が死亡した場合は使用貸借契約は当然に終了するが、貸主が死亡したとしても終了しない。