【問】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 借地上の建物が借地権者の名義で登記されている場合において、登記されている借地上の建物の登記上の所在の地番が、その土地の地番の表示と多少相違していても、建物の同一性が種類、構造、床面積等によって認識できる程度の軽微な相違であれば、借地権者は、借地権を第三者に対抗することができる。
2 二筆ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の甲土地上に登記がある乙建物を所有し、登記のある建物がない他方の丙土地は庭として使用するために賃借しているに過ぎない場合でも、丙土地に、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ぶ。
3 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
4 仮設の選挙事務所を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、その後、借地権の存続期間が満了した場合、借地権者は、借地権設定者に対して、建物を時価で買い取るように請求することはできない。
【問】 正解2
1 正しい。借地上の建物が借地権者の名義で登記されていれば、軽微な相違があっても、借地権者は、借地権を第三者に対抗することができる。
2 誤り。登記された建物がない丙土地については、対抗力は認められない。対抗力が認められるのは、登記された建物がある甲土地のみである。
3 正しい。転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
4 正しい。本肢のように、一時使用の目的で借りたことが明らかなケースの場合は、借地権者は、建物買取請求権を行使することはできない。