【問】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、1ヵ月分の借賃は10万円とする。
1 建物が居住用であって、本件賃貸借において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は合計で、11万円である。
2 建物が事務所である場合、AがBから11万円を受領するときは、AはCから報酬を受領することはできない。
3 AがB及びCに対して不当に高額な報酬を請求したが、実際にAがB及びCから受領した報酬額は、国土交通大臣が定めた報酬額の限度内であった場合、Aが懲役刑に処せられることはない。
4 建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ5万5,000円である。
【問】 正解3
1 正しい。居住用建物の賃貸借契約を除いて、権利金等の授受がある場合は、権利金等の額を売買代金とみなして報酬計算をすることができる。本肢の場合は、居住用建物の賃貸借契約であるから、報酬の受領限度額は借賃を元に計算する。よって、Aが、B及びCから受け取ることができる報酬の限度額は合計で11万円である。
2 正しい。居住用建物以外の賃貸借契約の場合は、依頼者の承諾がなくても、賃料1カ月分以内で報酬を受領することができる。よって、AがBから11万円を受領するときは、AはCから報酬を受領することはできない。
3 誤り。不当に高額な報酬を請求すれば、実際に受領した報酬額が国土交通大臣が定めた報酬額の限度内であった場合でも、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる。よって、Aは、懲役刑に処せられることがある。
4 正しい。賃貸借契約の媒介の場合、依頼者(貸主と借主)の双方から受領することのできる報酬限度額の合計は、借賃の1カ月分である。そして、居住用建物の場合は、あらかじめ承諾を得ている場合を除いて、依頼者の一方からは借賃の半月分を超える報酬は受領することはできない。よって、Aが、B及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、それぞれ5万5,000円である。