【問】 Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
2 Bは、債権譲渡の対抗要件が具備される前に取得したAに対する反対債権により、Cに対して相殺の主張をすることができる。
3 AがCに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。
4 Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。
【解答】 正 解 3
1 正しい。指名債権譲渡を債務者に対抗するためには、口頭による通知で足りるが、債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日時のある証書による債務者への通知、又は確定日付のある証書による債務者の承諾が必要である(民法467条2項)。
2 正しい。債務者は、債権譲渡の対抗要件が具備される前に取得した譲渡人に対する反対債権により、譲受人に対して相殺の主張をすることができる。
3 誤り。通知は譲渡人自ら債務者に対してする必要があり、譲受人が譲渡人に代位して通知することはできない(判例)。
4 正しい。Aの確定日付証書による通知とEの同一債権に対する差押命令とが同時にBに到達した場合、C、EはBに債権全額の弁済を請求でき、Bは、Eへの支払、供託等の債務消滅事由がない限り、Cからの請求を拒むことができない(判例)。