【問】 市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は、すみやかに開発審査会の議を経なければならない。
2 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。
3 一定の規模以上の開発行為にあっては、環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ、開発許可を受けることができない。
4 開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては、一定の開発行為に該当するときを除き、都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。
【解答】 正 解 1
1 誤り。都道府県知事は、本肢の開発行為については開発許可をしようとするときは、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない(都市計画法34条10号ロ)。
2 正しい。開発登録簿には、同法41条1項の規定による制限の内容も登録しなければならない(47条1項5号)。
3 正しい。開発許可の基準である(33条1項9号)。
4 正しい。許可申請書の記載事項である予定建築物等の用途を変更しようとする場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(35条の2第1項)。