【問】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 男性は満18歳、女性は満16歳に達すれば、父母の同意を得て、婚姻することができるが、父母の一方が同意してくれないときは他の一方が同意してくれればよい。

2 成年被後見人が成年後見人の同意を得て法律行為を行った場合、これを取り消すことはできない。

3 被保佐人が、保佐人の同意を得ずに自己所有の建物を第三者に3年間の期間で賃貸した場合、その行為を取り消すことができない。

4 補助人が被補助人の居住用建物とその敷地を賃貸する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 正しい。男性は満18歳、女性は満16歳に達すれば、父母の同意を得て婚姻することができる。父母の一方が同意してくれないときは、他の一方が同意してくれればよい。父母の一方が行方不明とか、同意を表示できない(精神病)等の場合も一方の同意でよい(737条)。これらの理由で、父母のどちらからも同意をもらえないときは、同意は不要である。

2 誤り。成年被後見人が単独でした行為または成年後見人の同意を得てした行為は、取り消すことができる(9条)。

3 正しい。被保佐人は、短期賃貸借(建物3年の期間以下)を単独で有効にすることができる(13条1項9号)。したがって、保佐人の同意は必要でなく、保佐人の同意がないことを理由とする取消しはできない。

4 正しい。成年後見人、保佐人、補助人が制限行為能力者の居住用建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他これに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(859条の3,876条の4・2項,876条の8・2項)。許可を得ずに行ったときは、その行為は無効となる。