【問】 AとBは、A所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、Bの名義に移転登記をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し、その登記をした場合で、CがAB間の契約 の事情を知っていたときは、Aは、Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。

2 Bがこの土地をDに売却し、所有権移転登記をした場合で、DがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは、AはDに対してこの土地の所有権を主張することができる。

3 Aの債権者Eは、自己の債権を保全するため、Bに対して、AB間の契約の無効を主張して、Aの所有権移転登記抹消請求権を代位行使することができる。

4 BがFに、さらにFがGに、それぞれこの土地を売却し、所有権移転登記をした場合で、AB間の契約の事情について、Fは知っていたが、Gが知らなかったとき、Gは、Aに対しこの土地の取得を主張することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 正しい。虚偽表示の無効は善意の第三者には主張できないが、Cは虚偽表示の事実を知っていた(悪意)のであるから、AはCに無効を主張できる(94条2項)。

2 誤り。Dが「善意の第三者」として保護されるためには、善意でさえあればよく、無過失であることや登記を備えていることは必要でない(94条2項)。

3 正しい。自己の債権を保全するために登記抹消請求権を代位行使することができる(423条)

4 正しい。転得者Gも「第三者」に含まれるので、Fが善意か悪意かに関係なく、Gが善意であれば保護される(94条2項)。