【問】 A所有の土地につき、AからB、BからCへと売却された場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 AB間の売買契約が、Bの詐欺によるものである場合、Cが善意無過失であっても、AはBに対して当該売買契約の取消しを主張することができる。
2 Aの意思表示に要素の錯誤がある場合、Aはその意思表示の無効を主張することができるが、この無効は善意無過失のCに対しても主張することがでる。
3 Aが、Bと通謀してBに登記を移転した場合、善意のCから当該土地を買い受けた悪意のDは、当該土地の所有権をAに主張することができない。
4 Cが、Bから土地を買い受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、CはAに対して土地の所有権を主張できる。
〔問〕 正 解 1
1 正しい。Aは、善意無過失の第三者Cには意思表示の取消の効果を主張することはできない(96条3項)が、契約の相手方であるBに対しては、第三者Cが善意無過失か否かに関係なく取消の効果を主張することができる。
2 誤り。錯誤に基づく意思表示は、無効ではなく、取消すことができる(95条1項)が、善意無過失の第三者には対抗することができない(同条4項)。
3 誤り。虚偽表示において、第三者のCが善意であれば、転得者Dが悪意であっても保護される(判例)。
4 誤り。公序良俗に反する契約は無効であり、Aはその無効を善意の第三者にも対抗することができる。したがって、善意のCはAに土地の所有権を主張することはできない。