【問】 Aが建設業者Bに請け負わせて新築木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例並びに住宅の品質確保の促進等に関する法律によれば、誤っているものはどれか。
1 Aの報酬支払義務とBの住宅引渡し義務は、同時履行の関係に立つ。
2 Bは、住宅の構造耐力上主要な部分については、Aに住宅を引渡したときから10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない。
3 Aは、住宅の引渡しを受けた場合において、その住宅に重大な瑕疵があり、契約をした目的を達成することができないときは、引渡しを受けた後1年以内であれば、その契約を解除することができる。
4 Bは、Aとの合意があっても、住宅の構造耐力上主要な部分についての瑕疵担保責任期間を、住宅の引渡しから5年間とすることはできない。
〔問〕 正 解 3
1 正しい。注文者の報酬支払い義務と請負人の住宅引渡し義務は同時履行の関係に立つ(判例)。
2 正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律によれば、請負人は新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分について、注文者に引渡したときから10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない。また、これに反して注文者に不利な特約は無効とされる。特約を結べば、責任を負うべき期間は、引渡しのときから20年まで伸長できる。
3 誤り。請負の目的物に瑕疵が存する等、その品質に関して契約内容に適合しない場合には、注文者は、目的物が建物その他の土地の工作物であっても、①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約解除を行うことができる(559条,562条乃至564条)が、注文者が請負人の担保責任を追及するためには、目的物が契約内容に適合しないことを知ってから1年以内に請負人に不適合の事実を通知する必要がある(637条)。よって、Aが契約解除をできるのは、目的物の引渡を受けてから1年以内ではない。
4 正しい。住宅の品質確保の促進等に関する法律により正しい(肢2解説参照)。